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古物営業の種類


古物営業は次のように分類されます。
(古物営業法第2条第2項)

古物商


古物を売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,若しくは交換する営業




古物市場主


古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業




古物競りあっせん業者


古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業。
要するにインターネットオークションサイトを運営することです。







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