古物商の申請代行 川崎市・横浜市・東京都
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古物営業の種類
古物営業は次のように分類されます。
(古物営業法第2条第2項)
古物商
古物を売買し,若しくは交換し,又は委託を受けて売買し,若しくは交換する営業
古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
古物競りあっせん業者
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業。
要するにインターネットオークションサイトを運営することです。
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