古物商許可・届出サポート

取り扱う古物の13区分

申請する品目を、実際に取り扱う商品に合わせて整理します。


古物は,古物営業法施行規則により次の13種類に分類されます。

1 美術品
絵画,版画,書画,骨董品,工芸品,アンティークなど

2 衣類
洋服類,和服類,子供・ベビー服,ジーンズなど

3 時計・宝飾品
腕時計,置き時計,眼鏡,宝石類,指輪・ネックレス等のアクセサリーなど

4 自動車
各種4輪自動車,タイヤ,自動車部品類

5 自動2輪車及び原動機付自転車
各種オートバイ,原動機付自転車,及びこれらの部品類

6 自転車類
各種自転車,及びこれらの部品類

7 写真機類
カメラ,顕微鏡,双眼鏡,天体望遠鏡など

8 事務機類
パソコン,ワープロ,コピー機,ファックス,シュレッダー,レジスター,タイムレコーダー,電卓など

9 機械工具類
電気機械,土木機械,工作機械,化学機械,小型船舶,携帯電話,ガス器具,ゲーム機,ミシンなど

10 道具類
コンピューターソフト,ゲームソフト,レーザーディスク,CD,レコード,ビデオテープ,カセットテープ,家具,楽器,スポーツ用具,釣具,日常品など

11 皮革・ゴム製品類
カバン,ベルト,靴,財布など

12 書籍
各種書籍,辞書,写真集,地図など

13 金券類
航空券,乗車券,タクシー券,ハイウェイカード,商品券,各種入場券,切手,収入印紙,テレフォンカード,公共交通機関のカードなど

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複数の品目を扱う場合

扱う品目が複数あるときは、該当する区分と主として取り扱う区分を整理します。許可後に取扱品目を変更する場合は、変更届を確認してください。

商品の機能・用途によって区分の確認が必要な場合があります。品名だけで判断が難しい商品は、具体的な内容をお知らせください。

取扱品目などの変更について
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