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川崎・横浜・東京の古物商許可申請・変更届はお任せください


古物(中古品・新古品)の売買,委託販売,交換する商売を行うには各公安委員会(所轄の警察署)に申請して古物商の免許を取得しなければなりません。

無免許で営業した場合はもちろん罰せられます





古物商許可が必要な業種の例


中古車販売業・リサイクルショップ・古本屋・金券ショップ・骨董商等の開業や貴金属の買取等など。

また,店舗を設けず副業としてインターネットオークション等で売買するにも許可が必要な場合があります。

※自宅で不要になった物品を,フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば,古物商の許可は必要ありません。





古物商許可が必要な場合


  1. 古物を買い取って販売
  2. 古物を買い取って修理等して販売
  3. 古物を買い取り,部品などその一部を販売
  4. 委託売買(買い取らずに売り,手数料などをもらう)
  5. 他のものと当該古物を交換する
  6. 古物をレンタルする
  7. ヤフオク・モバオク等のネットオークションで販売

















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