古物商に関する罰則
古物営業に関する法律には,それぞれ違反行為に対する罰則が設けられています。
これに違反すると前科が付く可能性もありますので,十分に注意が必要です。
違反条文
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項目
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適用罰条
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罰則内容
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第3条 | 無許可営業 | 第31条第1号 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
不正手段による許可取得 | 第31条第2号 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
第5条 第1項 |
虚偽申請・届出 | 第34条第1号 | 20万円以下の罰金 |
第7条 | 届出義務・虚偽届出違反 | 第35条第1号 | 10万円以下の罰金 |
第8条 第1項 |
返納義務違反 | 第35条第2号 | 10万円以下の罰金 |
第8条 第3項 |
許可者の死亡又は法人の消滅による返納義務違反 | 第39条 | 5万円以下の科料 |
第9条 | 名義貸し | 第31条第3号 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
営業停止命令違反 | 第31条第4号 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |
第10条 | 競り売りの届出義務違反 | 第34条第2号 | 20万円以下の罰金 |
第10条の2 第1項 |
古物競りあっせん業者の届出義務及び虚偽申告違反 | 第34条第3号 | 20万円以下の罰金 |
第11条 第1項 |
許可証携帯義務違反 | 第35条第2号 | 10万円以下の罰金 |
第11条 第2項 |
行商従事者証携帯義務違反 | 第35条第2号 | 10万円以下の罰金 |
第12条 | 標識の掲示義務違反 | 第35条第2号 | 10万円以下の罰金 |
第14条 第1項 |
古物商の営業の制限違反 | 第32条 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
第14条 第2項 |
古物市場主の営業の制限違反 | 第33条第2号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第15条 第1項 |
確認義務違反 | 第33条第1号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第16条 | 古物商の帳簿の記録義務違反 | 第33条第2号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第17条 | 古物市場主の記録義務違反 | 第33条第2号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第18条 第1項 |
帳簿等の保存義務違反 | 第33条第2号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第18条 第2項 |
破損帳簿の届出義務違反 | 第33条第3号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第19条 第2項 |
品触れの到達日記載義務及び保存違反 | 第33条第4号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第19条 第4項 |
電磁的方法による品触れの保存義務違反 | 第33条第2号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第19条 第5項及び第6項 |
品触れ該当品の申告義務違反 | 第33条第2号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第21条 | 保管命令違反 | 第33条第5号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第21条の7 | 古物競りあっせん業者の競りの中止命令違反 | 第33条第5号 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
第22条 第1項 |
立ち入り検査妨害,拒否等違反 | 第35条 | 10万円以下の罰金 |
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