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許可申請事項の書換申請・変更届出/許可証の返納等

許可申請事項の書換申請・変更届出


次のような場合には書換申請・変更届出が必要です。
手続きは変更があった日から14日以内にしなければなりません。
※登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内

 当事務所ではこれらの手続きを代行しております。
書換申請手数料 1500円
※警察署で支払う実費
※変更届出の場合は不要
行政書士報酬(税別)
※証書類取得の
実費含む 
 個人 15000円
 法人  20000円
※法人役員変更の場合,
役員1名につき +4000円
14日を過ぎている場合 遅延理由書の作成が必要です。
15,000円 
お申込みは,お電話・FAX・メールにて承っております。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

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ホームページのURL変更届出


次のような場合にはURLの変更届出が必要です。

 当事務所ではこれらの手続きを代行しております。
申請手数料 ※警察署で支払う実費はありません
行政書士報酬(税別) 10000円
お申込みは,お電話・FAX・メールにて承っております。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

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返納届出


次のような場合には返納届出が必要です。

 当事務所ではこれらの手続きを代行しております。
申請手数料 ※警察署で支払う実費はありません
行政書士報酬(税別) 10000円
お申込みは,お電話・FAX・メールにて承っております。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

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再交付申請


許可証を亡くしてしまった場合には再交付の申請が必要です。
詳しくはコチラをご覧ください。


 当事務所ではこれらの手続きを代行しております。
申請手数料 ※警察署で支払う実費はありません
行政書士報酬(税別) 10000円
お申込みは,お電話・FAX・メールにて承っております。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

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競り売り届出


次のような場合には競り売りの届出が必要です。

 当事務所ではこれらの手続きを代行しております。
申請手数料 ※警察署で支払う実費はありません
行政書士報酬(税別) 10000円
お申込みは,お電話・FAX・メールにて承っております。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

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許可を受けた後の古物商のルール

許可証等の携帯等


古物商は,行商をし,又は競り売りをするときは,許可証を携帯していなければならないとされています(古物営業法第11条)。





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標識の掲示等


古物商又は古物市場主は,それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに,公衆の見やすい場所に,国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならないとされています(古物営業法第12条)。





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管理者


古物商又は古物市場主は,営業所又は古物市場ごとに,当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として,管理者一人を選任しなければならないとされています。
また,古物商又は古物市場主は,管理者に,取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識,技術又は経験を得させるよう努めなければならないとも規定されています(古物営業法第13条)。

営業所に勤務することが可能な者で,古物取引に関しての管理・監督・指導ができる立場の人を専任する必要があります。
※他の事業所(営業所)の管理者と兼任はできません。





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取引に関しての確認


古物商は,古物を買い受け,若しくは交換し,又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは,相手方の真偽を確認するため,次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならないとされています。
  1. 相手方の住所,氏名,職業及び年齢を確認すること
  2. 相手方からその住所,氏名,職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること
  3. 相手方からその住所,氏名,職業及び年齢のパソコン等による記録であつて,これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること
  4. 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
(古物営業法第15条第1項)

尚,下記の場合には上記措置をとることを要しません。
  1. 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
  2. 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
(古物営業法第15条第2項)




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不正な取引の申告・通報


古物商は,古物を買い受け,若しくは交換し,又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において,当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは,直ちに,警察官にその旨を申告しなければならない。
(古物営業法第15条第3項)。





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帳簿等への記載等


古物商は,売買若しくは交換のため,又は売買若しくは交換の委託により,古物を受け取り,又は引き渡したときは,その都度,次に掲げる事項を,帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし,又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。
ただし,前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は,この限りでない。
一  取引の年月日
二  古物の品目及び数量
三  古物の特徴
四  相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所,氏名,職業及び年齢
五  前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては,その区分及び方法)

(古物営業法第16条)。

帳簿の保存期間

古物商又は古物市場主は,前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け,又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2  古物商又は古物市場主は,前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し,若しくは亡失し,又はこれらが滅失したときは,直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

(古物営業法第18条)






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