川崎・横浜・東京の古物商許可申請・変更届はお任せください
古物商とは
その名の通り中古品・新古品などリサイクル品を扱う商売を指します。
古物の売買,委託販売,交換する商売を行うには各公安委員会(所轄の警察署)に申請して古物商の免許を取得しなければなりません。
警察の許可となっているのは,盗品や遺失物などの流通防止を防ぐためです。
具体的にはコチラのような場合には古物商許可が必要です。
古物商に関する様々なご相談に対応致します!
当事務所にて依頼者に代わって古物商の面倒な手続きを処理。
負担を減らすことにより,依頼者は本業に専念することができます。
古物商の開業・各種手続きのコンサルタント
- 登録前の面倒な手続きや許可のご相談
- 迅速対応!受託後当日〜5日以内に申請
- 登録に必要な各種書類の収集にも対応
- 所轄警察署に対する出頭申請の代理
- 登録後の引越し・役員変更に関するご相談
- 株式会社の設立や,開業資金調達
- 手続きに関係する行政機関への手続き
- 街の法律家 行政書士によるサポート
古物商代行サービスお申込みの流れ
STEP1 【お申込み】
当事務所へ,お電話・FAX・メールにてお申込みください。
TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442
メールでのお申込みはコチラ
STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】
お申込み確認後,費用及び必要書類についてお知らせ致します。
メール・FAXでお申込み頂けた場合,24時間以内に費用及び必要書類について折り返しご連絡させて頂きます。
お客様の状況に応じた必要書類をお渡し致します。
※郵送も可。その場合,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。
※これらの諸手続きの代行を業とすることは,国家資格者である
行政書士以外は法律により禁止されております。
◆書類郵送先◆
【料金】
料金についてはコチラをご参照くださいませ。
STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】
書類確認後,行政書士が書類をチェックを致します。
別途手続きが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
関係法令から書類を確認します
書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(所轄警察署)へ申請致します。
STEP4 【古物商許可証をお渡しします】
許可申請が受理されてから概ね40日程度で許可・不許可の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。
当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,お客様にお渡しいたします。
※万一の不許可の場合,実費を除いた行政書士報酬の80%を返金いたします。
代金の決済方法 | |
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武蔵新城支店 普通 4742026 高松海事法務事務所高松大 (タカマツカイジホウムジムショ) |
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