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川崎・横浜・東京の古物商許可申請・変更届はお任せください



川崎・横浜の古物商の許可申請・届出に迅速に対応します

古物商とは


その名の通り中古品・新古品などリサイクル品を扱う商売を指します。

古物の売買,委託販売,交換する商売を行うには各公安委員会(所轄の警察署)に申請して古物商の免許を取得しなければなりません。
警察の許可となっているのは,盗品や遺失物などの流通防止を防ぐためです。
具体的にはコチラのような場合には古物商許可が必要です。


古物商に関する様々なご相談に対応致します!


当事務所にて依頼者に代わって古物商の面倒な手続きを処理。
負担を減らすことにより,依頼者は本業に専念することができます。

 古物商の開業・各種手続きのコンサルタント
 古物商に関連する業務にも対応




古物商代行サービスお申込みの流れ

STEP1 【お申込み】

古物商許可申請の代行受付
当事務所へ,お電話・FAX・メールにてお申込みください。

TEL:044−789−8441
FAX:044−789−8442

 メールでのお申込みはコチラ


STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後,費用及び必要書類についてお知らせ致します。
メール・FAXでお申込み頂けた場合,24時間以内に費用及び必要書類について折り返しご連絡させて頂きます。

お客様の状況に応じた必要書類をお渡し致します。
※郵送も可。その場合,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。
  古物商の許可・届出に必要な書類を当事務所にご郵送頂きます

※これらの諸手続きの代行を業とすることは,国家資格者である
 行政書士以外は法律により禁止されております。




◆書類郵送先◆

【料金】


料金についてはコチラをご参照くださいませ。

STEP3  【官公署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後,行政書士が書類をチェックを致します。
別途手続きが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
       
当事務所の行政書士が古物商に必要な書類を確認します。
関係法令から書類を確認します

所轄警察署へご依頼者様に代理して当事務所スタッフが出張



書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(所轄警察署)へ申請致します。

STEP4  【古物商許可証をお渡しします】


許可申請が受理されてから概ね40日程度で許可・不許可の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,お客様にお渡しいたします。
  関係書類などをファイルにして郵送します

※万一の不許可の場合,実費を除いた行政書士報酬の80%を返金いたします。




代金の決済方法
三菱東京UFJ銀行 武蔵新城支店 普通 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショ)


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